みなさん、こんにちは!
fof(ふぉふ)です\(^o^)/
今日のテーマは【日本法規情報】についてです。
現在の私の状況はこちらです ↓
簡単に言うと、ものの数か月の間に愛する兄と母を亡くしてしまったんですよ(._.)
人って亡くなると通常「相続」が発生します。
何億持っていようが、数万円しか持ってなかろうが「相続」は必ず起きます。
そこでもし「遺言書」があれば、その通りに遺産配分をすればいい話なんですが、
私のケースの場合、2人とも「遺言書」はありませんでした(^^;) ← 2人とも若かったしね。
そうすると、遺された家族が相続の際、作成しなければいけないのが「遺産分割協議書」なのです。
大抵の方は、「司法書士」や「行政書士」に依頼するのかもしれませんが、
私の場合はケチ節約家ですので、全て自分で作成・手続きをやりました。
専門家に依頼すると、10万円前後の費用がかかるので。 ← 絶対嫌でした(笑)
そのとき完全無料で、役にたったのが【日本法規情報】でした(^^)
↑ これです☆
今回はこの【日本法規情報】の使い方や流れについて解説していきたいと思います。
このブログを読んでくださっている方々には訪れてほしくない機会ですが、
万が一、私と同じように自分で相続手続きを行う場合は、参考になるかと思います(^^)
※相続以外の相談も受け付けています♪
それではよろしくお願いします\(^o^)/
はじめに
だいぶ前振りで話を進めてしまいましたが、まずは簡単に自己紹介をさせてください!
- 地方在住の30代の三児の父です。
- 先日、兄と母が急逝しました。詳細は伏せますが病気でした。
- どちらもことが起きて、一か月も経たないうちに亡くなりました。気持ちが追い付きませんでした。
- 兄の分は奥様や父が、母の分は私が中心となって、葬儀や相続手続きを行いました。大人になるってこーゆーことなんだなと実感しました(笑)
- 今回は母の相続手続きの中で、非常に役に立った【日本法規情報】についてご紹介したいと思います(^^)
長々とすみません(^^;)
それでは、本題にいきましょう!
【日本法規情報】への無料相談(フォームへの入力)
まずはホームページに移動します。
赤丸の「法律のプロに相談してみる」をクリックしましょう(^^)
↑ 色々書いてありますが、私の場合は日程調整や実際に面談をしたわけではなく、電話で分からないことを質問したら的確に回答してくださり、面談することなく終える(step2まで)ことができました。 ← そして無料☆
実際に相談したい弁護士さんなどを探すのもよし、電話1本で質問して答えをもらうのもよし♪
とりあえず電話の時点では無料なので、気軽に利用して大丈夫かと思います!
次に入力するフォームには個人情報をたっぷり入力する必要があるのですが、悪用されたり、訳わからない業者から連絡が来ることはありませんでしたしね(*^▽^*)アンシンアンゼン
↑ 入力フォーム画面です。
まず個人情報を入力します。
こんな感じに続きます。
↑ 上記のフォームに実際に私が入力した内容です。
入力後は「入力内容を確認する」をクリック。
内容を確認したら、「入力内容を送信する」をクリック。
すぐにこのようなメールが届きました。
私が入力した情報がきちんと反映されていますね(*^▽^*)
入力作業は以上です\(^o^)/カンタン
【日本法規情報】のその後の流れ
メールにも記載されましたが、「050から始まる番号から3営業日以内に電話が来る」となっていましたので、連絡がくるまで待ちました(*^^*)
ちなみに私の場合は2件の法律事務所から電話連絡が入りました。
メールでの連絡は一切ありませんでした。
私が質問したこと
それでは実際に私が電話越しで弁護士さんに相談した内容についてご紹介します(^^)
ちょっとばかし長くなるので、もうお腹いっぱいの方は別のサイトでも見に行ってください(笑)
遺産分割協議書の書き方について
私の場合は、ある程度ネットで事前に学習していたので、 ← 調べれば山ほど出てきます(^^;)
ふぉ:「遺産分割協議書はネットに載ってるような様式で作成すれば大丈夫ですか?」
と質問しました。
すると、
弁:「それで結構です。遺産分割協議書には正式なフォーマットは存在しないので、亡くなった方や相続人の情報、遺産をどのように分けるのかが明記されていれば、文章の表現の仕方など細かいところは気にしなくて結構です。」
とお答えいただきました(*^▽^*)ナットク!
代襲相続の際、孫に特別代理人をつける必要があるのか?
結論は「つける必要がある」なのですが、まずは状況説明をさせてください(^^;)
私の場合、兄が亡くなってしまっていたので、兄の子ども(母から見れば孫)に相続権が発生していました。
それを「代襲相続」と言います。
これも調べればいくらでもネットに出てきますが、
「相続」の際には、一番に「配偶者」、二番目に「子ども」、三番目に「親」、四番目に「兄弟姉妹」と相続する順番が決まっています。
私の場合は、亡くなった母は離別していたので配偶者はなし。
子どもは私と兄の2人。
ですが兄は亡くなっているので、「代襲相続」が発生して、孫3人が対象という流れになりました。 ← 子どもがいる時点で、「親」や「兄弟姉妹」に相続権が回ってくることはありません。
つまり相続人は私(子)と兄の子(孫3人)の計4名ということになります。
詳しくは割愛しますが、 ← ご自身でもっと有益なサイトで調べた方が分かりやすいです(笑)
法定相続分で言うと、私に半分、孫3人に残り半分が相続される流れになります。
孫からしてみれば、半分を3人で分けるので、全体から見て六分の一ずつですね。 ← はい、わかりにくい~(笑)
で、本題の「特別代理人」です。
「特別代理人」とは相続人が未成年者の場合、未成年者に変わって遺産分割協議に参加する人のことを言います。
兄の子どもは3人。みんな小学生の未成年。
自分で法的手続きをできる年齢ではありません。
子どもの代わりに法的手続きを行う人のことを通常「法定代理人(親)」というのですが、
「法定代理人」は相続手続きの場合は、子供1人につき1人しか対応できないので、(利益相反にあたるため)
残り2人の代理人は親以外の誰かを立てる必要があるのです。その親以外の誰かのことを「特別代理人」と呼びます。
ちなみに「利益相反」とは、当事者間で一方が得して一方が不利益になることを言います。
3人の子どもの代理人が全て同一人物だと、その人のさじ加減で遺産の分配をしてしまうことが可能になります。(例:長男にはたくさんあげて、次男にはちょっとしかあげない)
そうなることを防ぐために、「相続手続きの場合は、子供1人につき代理人を1人ずつたてなければならない」と決まっているそうです。
と、前もって色々とネットで調べた上で私は弁護士さんに質問しました。
ふぉ:「片親の子ども3人が代襲相続するんですが、特別代理人の申請ってやっぱり必要ですか?」
弁:「はい必要です。3人のうち1人は片親の方で結構ですが、残り2人には特別代理人をつける必要があります。」
やっぱり~(+_+)
ちなみに「特別代理人の申請」は家庭裁判所に色々と書類を提出する必要があり、非常に面倒な作業なのです(._.)
気が向いたら記事作ります(笑)
自分一人で相続したいのだけど、可能なのか?
兄と生前、母の相続について真面目に話をしたことがあります。
簡単にいうと、母の身の回りの世話は私がしているから相続は全て私が請け負うという話です。
とは言っても、母は裕福な暮らしをしていたわけではないので、金額的には微々たるものですけどね(^^;)
・・・と、そんな話をしていた兄が亡くなってしまい(/_;)
実際に相続の話は兄の奥様とすることになったのですが、
まぁこの奥様が非常に大人な方でして、
「私と兄の話の通りに進めていい」という話し合いに至りました。
そこで私は弁護士さんに聞きました。
ふぉ:「代襲相続の3人には遺産を与えずに、私一人で遺産を受け取ることは可能なのでしょうか?生前、兄とは話がついており、代理人の意向もとれているのですが。」
弁:「結論難しいです。近年、未成年者の権利を守るという観点から、いくら代理人たちが納得していようが、法定相続分は孫3人にも与えなければなりません。あとは特別代理人申請の際の家庭裁判所の判断となります。」
がーーん(+_+)
こーゆーときに「遺言書」があれば、効力を発揮するんだけど、今回はないので仕方ない(._.)
ということで、相続人が未成年者の場合は「遺言書」でもない限り、法定相続分を与える必要があるのが近年の流れだそうです。
兄が生きていれば、兄が「相続放棄」すれば終わりだったんだけど、こればっかりは仕方ない(._.)
相続人は多ければ多いほど、手続きが煩雑になるようです~(;´Д`)
おまけ:対応はイマイチ(笑)
とまぁ、以上のような内容を電話越しで2件の法律事務所の弁護士さんと相談しました。
ですが、ここだけの話・・・ ← どこだけ
2件とも対応はイマイチでした(笑) ← 個人の主観です(笑)
質問に対しての答えは非常に明確で有益だったのですが、
態度自体があまりよくなかったです(笑) ← 事務所さんによると思いますが(^^;)
言葉で表現するのが難しいんですけど、とても忙しそうな雰囲気が電話越しでも伝わってきました。
弁護士さんが言うには、日々こう言ったメールでの問い合わせが山ほどくるから、1件1件、きちんと把握して電話をかけてないとのことです。 ← ある意味正直な方でした(笑)
それだけ問い合わせが多いのであれば、対応が慌ただしくなってしまうのは、仕方がないことなのかもしれませんね。
ちなみに私が、
ふぉ:「少し長くなるかもしれませんが、電話だけでの相談でもいいですか?」
と伺ったところ、
弁:「5分ぐらいならいいですよ。でもそれ以上は面談をしないと~」
と当たり前のことをお話されていました。弁護士さんも商売ですのでね(^^;)
幸い、私は自分であらかじめネットである程度調べていたので、質問自体も簡潔で、弁護士さんの回答の意味もすぐに理解できたので、5分以内で済みましたが、
何も分からない方が電話だけで相談を済まそうとするのは、少し厳しいかなっと思いました(^^;)
さいごに
私のブログにしては珍しく小難しい内容になってしまいましたね(笑)
私、こう見えて意外と真面目なんですよ?(笑)
まだまだ相続手続きは終わっていませんが、マイペースにやっていきたいと思います(^^)
進捗状況は、ポロポロ更新はしていくつもりなので、よろしくお願いします\(^o^)/
それでは最後まで読んでくださりありがとうございました♪
これからもよろしくお願いします(^^)
以上です~( `ー´)ノ
↑ 記事中に紹介した記事です。よかったらのぞいてみてください(*^▽^*)
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