みなさんこんにちは!fof(ふぉふ)です(*^^*)
今回の記事はこんな方におすすめです☆
- 8月に急に保育料が上がったと連絡がきた!
- どうして保育料が上がったのかわからない!
- どうして9月から料金が変わるの?
- 「区市町村民税所得割額」ってなに?
みなさん悩みや困りごとに少しでも寄り添えたら嬉しいです!
それではよろしくお願いします(*^▽^*)
はじめに
まずは簡単に自己紹介をさせてください(*^_^*)
早く結論が知りたい!という方は下の『保育料が増額となる主な要因』を先にご覧ください!
- 地方在住の30代の三児の父です。
- 妻、長女、長男、次男の5人家族です。
- 現在、長男が2歳児クラスに通っています。
- 共働き世帯ですが、現在妻は次男の育児休暇を取得しています。
- 今回は、私自身分からなかった「区市町村民税所得割額」について、できる限り分かりやすく簡単に解説していきたいと思います!
ちなみに以前こんな記事を作成しました。
↑ 合わせて読んでいただけると嬉しいです(*^▽^*)
保育料が決まる仕組み
まずは保育料が決まる仕組みについて、できる限り分かりやすく解説していきます!
読んでも全然わからないと思った方はごめんなさい(;・∀・))
結論から言うと「『所得割額≒住民税』によって、保育料が決まる。」ということになります(^^)
ざっくりいうと「住民税が高い=給料が高い」人が保育料が高く、安いのはその逆ってことです。
もう少し細かく説明しますね(^^;)
それでは令和4年9月~令和5年8月までの料金が決まる仕組みを例に解説します。
- 令和3年の住民税額(令和4年6月末までに決まる)をもとに、保育料が決まる。
- 令和3年の住民税額が決まる時期が6月なので、そこからもろもろの手続きを踏むことで、新料金の開始が9月スタートになっている。
- 「住民税額の増加=区市町村民税所得割額の増加」と思ってもらって構いません。
- 「住民税額(区市町村民税所得割額)の増加」=「年収増加」は半分正解!
- 年収は横ばいでも所得控除が減る(配偶者が扶養から外れた、上の子が働きだした等)と、住民税額が増えるため、保育料が上がる可能性がある。
※4月から保育料が変わることもあるかと思いますが、それは年齢が上がったことで無償化の対象になったことが多くの理由です。他にも両親の転職などで変わることがありますが、9月の変更より事例としては少ないです。また、変更理由は今回紹介する内容と同様です。
簡単にまとめますと、『令和4年9月~令和5年8月までの料金は、令和3年の税金(前年の住民税)によって決まっている。』ということになります。 ← ここ大事。前年の収入がもとになってます。
ちなみに保育料の料金は自治体によって異なります。 ← 私の自治体は全国平均の中でも高め(;_;)
詳しくは、面倒ですがお住まいの自治体(役所)に相談するか、ホームページを確認するのが、結局正解になりますね(;^ω^)
保育料が増額となる主な要因
保育料が決まる仕組みについては、ざっくりと理解できたかと思います。
読んでも理解できなかった方、ごめんなさい(;・∀・)
続きまして、「なぜ急に保育料が上がったのか」についての要因について、解説したいと思います!
区市町村民税所得割額が年収の増加により上がった
上記のケースが一番多いかと思いますので、一層丁寧に解説します!
・・・わかるように頑張ります(^^;)
転職や復職などで年収が上がると、それに伴って区市町村民税所得割額が増加します。
ちなみに「区市町村民税所得割額」というのは、
実際に支払った住民税の約6割の金額のことを言います。(残り4割は県(都)民税)
ちなみにそもそも住民税とは「課税所得の約10%の金額」のことを言いますので、
(課税所得に関してはここでは省略します。後日課税所得についての記事を作成する(予定))
ちょーざっくりですが、年収500万円の住民税は30万前後となり、(いろいろな控除を差し引いた結果)
「区市町村民税所得割額」はその60%なので、
「約18万円」ということになります。
この18万円という数字を各自治体の「保育料基準額表」←自治体によって名称が異なります に当てはめると
実際に月々の保育料が求められます。
他にもよくあるケースとして「産休・育休が終わった」ケースが多いです。
このケースは、特に育休が終わったことによって、年収がグンと上がることで起きます。
↑ 我が家のこのケースでした。
こうなってしまう主な原因は、「育休中の手当金は非課税」なことが挙げられます。
普通の給料は大小あるにせよ必ず税金がかかります。(所得税と住民税)
ところが「育休中の手当金」は税金がかかりません。
「手当金=手取り」になるのです! ← これ、むちゃくちゃすごいことです!!しかも社会保険も免除!!!
住民税は先述した通り「課税所得の約10%の金額」なので、
非課税の手当金は当てはまりません。(「課税されない=非課税」なので、課税所得にはならないってことです) ← 説明が下手でごめんなさいm(__)m
「育休中、手当金15万円(非課税)もらっていて、復帰して給料30万円(課税)もらい始めた。」
この場合、15万円は保育料の計算に含まれず
給料の30万円が計算に含まれることになり、
よって、4か月以上勤務すると、ほぼ間違いなく住民税が上がり、場合によっては保育料が上がってしまうのです。(保育料基準額表のラインが変わらなければ、保育料は変わりません)
※住民税は年収が100万円を超えるとかかり始めます。住民税については、後日記事を作成する(予定) ← 2回目
このケースにあてはまるかもしれないと思った方は、去年(場合によっては一昨年)の年収を改めて確認してみてくださいね(*^_^*)
区市町村民税所得割額が控除の減少により上がった
こちらのケースの場合は、
「配偶者が働き始めて配偶者(特別)控除が使えなくなった」
や
「生命保険を解約して控除額が減った」
や
「大学生のこどもが働きに出て、扶養控除が使えなくなった」
などのケースがあてはまります。
心当たりのある方は調べてみましょう(*^_^*)
※控除については、後日記事を作成する(予定) ← 3回目
ひとり親家庭の収入が103万未満となり、同居の祖父母などと合算することになった
こちらは書いてある通りです。
個人的な意見なので無視してもらって構いませんが、
ひとり親家庭の保護者の方はマネーリテラシーが高い印象があるので、
ここらへんのことは既にご存じかと思います。
自治体では、課税状況が把握できないため、暫定の料金を設定した
こちらも書いてある通りです。
文字通り受け止めると、なかなか強引な感じがしますが、
そもそも把握できないということは
きちんと納税や申告をしていないことが理由かと思いますので、
仕方がないことなのかもしれませんね(^^;)
おまけ 我が家の内訳
ちなみに我が家は、
「令和2年」 → 妻育休中で、手当金(約120万)をもらっていた。でもそもそも手当金に税金はかからないので、計算に含めない。
「令和3年」 → 数か月だけ妻が仕事復帰し、200万ぐらい収入があった。
⇒だから、前年度より収入が200万円上がった(所得割額も上がった)ので、令和4年9月からの料金が上がった。(らしい)
※この間、私の給料は横ばい(笑)
ぶっちゃけ、今回の記事を作成するまで、なんで上がったか分かりませんでした(笑)
さいごに
いかがでしたでしょうか?
0~2歳児クラスに通う保護者のみなさんのお役にたてると嬉しいです☆
最後までお読みいただきありがとうございました(*^_^*)♪
以上です~
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↑私がブログ作成をするにあたって、お世話になっているサイトさんです。興味のある方はよかったらのぞいてきてください☆
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